計画されたハードフォーク及び当該ハードフォークにより生ずる新たな仮想通貨に係る対応指針について

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当社は当社が取り扱う仮想通貨に係るブロックチェーン(以下、「当該仮想通貨」といいます。)について、プロトコルの後方互換性・前方互換性のない大規模なアップデート(以下、「当該HF」といいます。)の実行が見込まれる場合及び当該HFにより新しい別個の仮想通貨(以下、「新仮想通貨」といいます。)が生じる場合の取扱いに関する対応指針を以下の通りとします。

計画されたHFへの対応について

  • 当社は、当該HFの計画に関する情報収集に努めます。
  • 当社は、前項の情報収集により当該HFの発生時期、内容、当該HFを計画する主体、当該HFの目的および予測される効果、お客様に生ずるリスクなど、仮想通貨の利用を判断するために必要となる情報を得た場合、適宜、お客様に提供するよう努めます。
  • 当社は、当該HFによりお客様資産の保全およびお客様との取引の履行に何等かの支障が生ずるおそれがある場合には、当該HFの発生に備えてあらかじめ当該仮想通貨に関する業務の全部又は一部を一時停止するなどお客様資産の保全およびお客様との取引を確実に履行するために必要かつ合理的な措置を講じます。
  • 前項の措置を講ずる場合には、お客様に対して事前に告知します。ただし、緊急に停止せざるを得ない場合を除きます。
  • 業務の一時停止の開始および停止した業務の再開について、速やかにお客様に告知します。また、再開時期をあらかじめ定めずに業務を停止した場合には、業務の再開見込みについて、随時、お客様に情報を提供します。
  • 当該HFの発生に伴い行った業務の一時停止期間中に生じた当該仮想通貨の価格変動によるお客様の損失については、当社は一切の責任を負いません。

新仮想通貨のお客様への付与について

  • 当社は、お客様に新仮想通貨を付与する場合には、少なくとも以下の事項については十分に確認するものとし、以下の事項を満たしていない場合又は当社の裁量により、付与・取扱が困難であると判断した場合、新仮想通貨の付与を行いません。
    • 新仮想通貨についてreplay-protection等、第三者による不正な移転を防止する措置が講じられている又は講じることが可能であること
    • 新仮想通貨にお客様の資産を侵害する仕組みが講じられていないこと
    • 新仮想通貨の有する機能が不法、不正な行為を誘引するものではないこと
  • 当社は、当該仮想通貨の価値が新仮想通貨に移転したと認められる場合には、原則として、新仮想通貨をお客様に付与するものとします。(ただし、口座解約等により付与の対象とならない場合があります。次項において同じ。)HFにより複数の新仮想通貨が発生した場合には、発生したそれぞれの新仮想通貨について、付与の要否を判断するものとします。
  • 当社は、前項の場合において、新仮想通貨の付与に代え、新仮想通貨相当額の金銭をお客様に交付する場合があります。
  • 当社は、お客様に付与するためにあらかじめ取得する場合又は前項の措置を講ずる場合を除き、お客様の保有する当該仮想通貨から生じる新仮想通貨を当社がお客様に代わって自らが所有するものとして取得又は処分を行いません。
  • 当社は、現に当社の取り扱う当該仮想通貨についてHFにより新仮想通貨が発生し、お客様の保有する当該仮想通貨の価値に影響を与える具体的な可能性を認識した場合には、あらかじめ、当該HF計画の概要およびHFにより生じる新仮想通貨の内容、必要に応じて適時、新仮想通貨の付与対応について、お客様に対する通知を行うなど、周知に努めます。
  • 当社は、新仮想通貨のお客様への付与その他のお客様保護のために必要な措置に伴い現に生じた業務コストを手数料としてお客様に請求する場合があります。ただし、その場合、あらかじめ約款その他お客様との契約書面等に明示し、お客様に周知します。

デリバティブ取引における新仮想通貨の権利調整について

  • 仮想通貨のデリバティブ取引を取り扱う場合には、当社は、当該デリバティブ取引の原資産とする現物仮想通貨又は当該デリバティブ取引にリンクした仮想通貨指標に係る現物仮想通貨(以下「原資産仮想通貨等」といいます。)についてHFが生じた場合、お客様の保有する建玉に係るカバー取引等に関連して当社が取得する新仮想通貨の価値又は原資産仮想通貨等のHFによる価格の変動に応じて、当該取引における建玉保有者間の公平性が保たれるように権利の調整を行います。
  • 当社は、HFによる新仮想通貨の発生ならびに付与に伴うデリバティブ取引の建玉の権利調整方法について、あらかじめ、約款その他お客様との契約書面等に明示し、お客様にあらかじめ説明します。
  • 当社は、現に当社の取り扱うデリバティブ取引に関連する仮想通貨についてHFが生じ、新仮想通貨が発生する場合には、あらかじめ、当該HFが生じた後の具体的な権利調整方法について、お客様に周知します。
  • 当社は、上記1の権利調整に伴い現に生じる業務コストを、手数料としてお客様に請求する場合には、あらかじめ約款その他お客様との契約書面等に明示し、お客様の同意を得て徴求することとします。

新仮想通貨に係る仮想通貨関連取引の取扱い

  • 当社が新仮想通貨を仮想通貨関連取引(新仮想通貨に係るウォレットサービスの提供を含む。)に係る取扱い仮想通貨とする場合には、他の新たに取扱う仮想通貨と同様に社内審査その他の手続きを行い、その取扱いを決定します。
  • 当社は、当該仮想通貨を保有していたお客様に対する新仮想通貨の付与又はその他の適切な措置を実施した後でなければ、新仮想通貨に係る仮想通貨の売買等のサービスを開始しません。ただし、当該仮想通貨をHF時点では取り扱っていない場合又はHF後10年間を経過した場合を除きます。
  • 当社は、お客様に新仮想通貨を付与した場合であっても、当該新仮想通貨に係る仮想通貨の売買等のサービスを取り扱わないことができるものとします。