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仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。
当該支払又は支払の受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、仮想通貨を用いて行った場合も含みますので、仮想通貨に関する外為法に基づく報告について周知します。
詳細については、下記リンクの別添1及び別添2をご覧ください。
(連絡・問い合わせ先)
財務省国際局調査課外国為替室
03-3581-4111(内線2861、2868)
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