貸して増やす 利用規約・取引ルールに関する重要なお知らせ

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いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。
このたび、貸して増やす 利用規約および取引ルールの改訂をいたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

適用日:2021年2月1日(月)

貸して増やす 利用規約
URL: https://bitbank.cc/about/tos/lending/
主な変更点:
・貸借期間および利用料算定期間について、趣旨を明確化するための修正
・ハードフォーク等が生じた場合に関する取扱の明記

貸して増やす 取引ルール
URL: https://bitbank.cc/about/rule/lending/
主な変更点:価格乖離防止措置に係る記載の追加
・利用規約改訂に伴う表記の変更
・契約の期間等を分かりやすくするため図表を挿入
 
今後ともビットバンクをよろしくお願いします。


貸して増やす 利用規約 新旧対照表     2021年2月1日改訂

改定後(新)改定前(旧)
第3条 本個別サービスの利用にあたっての同意事項
1の6.ユーザーは、原則として、個別契約の契約期間(以下に定義されます。)中、個別契約の中途解約を行うことができず、貸借暗号資産を処分することができないこと。例外的にユーザーによる中途解約が行われる場合、個別契約に基づく利用料が付されず、かつユーザーは当社に対し解約手数料を支払う必要があること。
第3条 本個別サービスの利用にあたっての同意事項
1の6.ユーザーは、原則として、個別契約の期間中、個別契約の中途解約を行うことができず、貸借暗号資産を処分することができないこと。
第6条 本個別サービスにかかる取引条件、手数料
1.当社は、本取引ルールにおいて、あらかじめ、各個別契約に適用される、貸借期間、本個別サービスの対象となる暗号資産の種別および数量、利用料に関する基準等を定めるものとします。
第6条 本個別サービスにかかる取引条件、手数料
1.当社は、本取引ルールにおいて、あらかじめ、各個別契約に適用される、貸借の期間、本個別サービスの対象となる暗号資産の種別および数量、利用料に関する基準等を定めるものとします。
第7条 本個別サービスにかかる契約の成立、ハードフォーク等
1.ユーザーが、当社に対し、当社所定の方法にて、本個別サービスの利用を申込み、当社が当該申込みを承諾し、かつ当該ユーザーから当社に対する貸借暗号資産の引渡し(以下「引渡し」といいます。)が完了した時点(以下「引渡し時」といいます。)において、本取引ルールに規定された条件等に基づき、当該ユーザーと当社との間で、引渡し時から個別契約の期間満了日までの間を契約期間とし、当該期間満了日の翌日から起算して5営業日以内の日(以下「返還日」といいます。)を貸借暗号資産の返還日とする、当該申込みに関する個別契約(以下「個別契約」といいます。)が成立するものとし、個別契約の定めに従い、当該ユーザーは、当社に対し、貸借暗号資産を貸付け、当社はこれを借受けます。
2.(省略)
3. 個別契約の契約期間中に、貸借暗号資産を対象とするハードフォーク、エアドロップその他これに類する事象(以下「ハードフォーク等」と総称します。)が発生した場合であっても、ユーザーは、当社に対し、ハードフォーク等に起因して生じた新たな暗号資産の付与およびその取扱いを含む何らの請求をすることはできないものとします。
第7条 本個別サービスにかかる契約の成立
1.ユーザーが、当社に対し、当社所定の方法にて、本個別サービスの利用を申込み、当社が当該申込みを承諾し、かつ当該ユーザーから当社に対する貸借暗号資産の引渡しが完了した時点において、本取引ルールに規定された条件等に基づき、当該ユーザーと当社との間で当該申込みに関する個別契約(以下「個別契約」といいます。)が成立するものとし、個別契約の定めに従い、当該ユーザーは、当社に対し、貸借暗号資産を貸付け、当社はこれを借受けます。



2.(省略)
3.(新設)
第8条 貸借暗号資産の引渡し方法
(本文変更なし)
第8条 貸借暗号資産の引渡し
(本文変更なし)
第9条 貸借暗号資産の返還方法
当社からユーザーに対する個別契約にかかる貸借暗号資産の返還は、返還日に、ユーザーの貸借用口座から貸借暗号資産の残高を差し引いたうえで、貸借暗号資産と同種かつ同量の暗号資産を当該ユーザーの取引口座に送付し、その残高を反映させる方法により行われます。
第9条 貸借暗号資産の返還
当社からユーザーに対する個別契約にかかる貸借暗号資産の返還は、個別契約の期間満了日の翌日から起算して5営業日以内の日(以下「返還日」といいます。)に、ユーザーの貸借用口座から貸借暗号資産の残高を差し引いたうえで、貸借暗号資産と同種かつ同量の暗号資産を当該ユーザーの取引口座に送付し、その残高を反映させる方法により行われます。
第10条 利用料の支払い方法
1.当社は、ユーザーに対し、個別契約に基づく利用料として、本取引ルールおよび次項に従って算出された利用料(利用料には消費税相当額が含まれます。)を、第9条に基づく貸借暗号資産の返還とは別に、返還日にお支払いします。
2.個別契約に基づく利用料の算定期間(以下「利用料算定期間」といいます。)は、引渡しがあった日が属する月の翌月1日から起算して1年を経過する日までとします。
第10条 利用料の支払い
1.当社は、ユーザーに対し、個別契約に基づく利用料として、本取引ルールに従って算出された利用料(利用料には消費税相当額が含まれます。)を、第9条に基づく貸借暗号資産の返還とは別に、返還日にお支払いします。
2.(新設)
第13条 当社による中途解約
1.当社は、ユーザーとの間の個別契約を、いつでも、期間満了前に解約すること(以下「当社による中途解約」といいます。)ができるものとし、当社による中途解約の申出が行われた日(以下「当社解約申出日」といいます。)から5営業日以内に、本個別規約第9条の定めに従って、貸借暗号資産の返還を行うものとします。
2.当社による中途解約が行われる場合における利用料に関し、当社は、当社解約申出日の区分に応じて、以下各号に掲げるとおりの取扱いを行うものとし、ユーザーは当該取扱いについてあらかじめ異議なく同意するものとします。
01. 当社解約申出日が利用料算定期間の開始日以降の日である場合 貸借暗号資産の返還とは別に、当該個別契約の利用料算定期間開始日から、当社解約申出日までの間の実日数に応じた利用料(以下「日割利用料」といいます。)の支払いが行われます。
02. 当社解約申出日が利用料算定期間の開始日より前の日である場合 貸借暗号資産の返還のみが行われ、日割利用料の支払いは行われません。
3. 次条(基本規約に基づく利用停止、強制解約等)が適用される場合、本条の適用はなく、次条に基づいた取扱いが行われるものとします。
第13条 当社による中途解約
1.当社は、ユーザーに対し、個別契約に規定される契約期間(個別契約期間の開始日から当社が解約を申出た日までの間の実日数)に応じた利用料を支払うことにより、いつでも個別契約をその期間満了前に解約することができるものとします。

2.前項に規定される中途解約が行われる場合、当社は、当該ユーザーに対し解約を申出た日の翌日から5営業日以内に、本個別規約第9条の定めに従って、貸借暗号資産の返還を行うものとします。また、当該返還とは別に、前項の規定に従って計算した利用料をお支払いします。