暗号資産における期末時価評価課税の適用除外を希望するお客様へ

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令和6年度税制改正要望より要望がなされてきた、法人が短期売買目的以外で継続的に保有する暗号資産に関して、「期末時価評価課税の適用除外」が一定の要件のもとで認められることとなりました。これに伴い、法人税法および暗号資産交換業者に関する内閣府令(以下「本改正に係る内閣府令」といいます)の一部が改正され、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(以下「JVCEA」といいます)の関連する自主規制規則およびガイドラインが2024年4月1日施行されました。

本改正に係る内閣府令により、暗号資産交換業者は期末時価評価課税の適用除外を希望する暗号資産の保有者からの通知を受けた場合、その通知内容が一定の要件を満たしているかを確認したうえ、その情報をJVCEAに提供します。さらに、その種類および数量はJVCEAのウェブサイト上での公表が義務付けられています。

期末時価評価課税の適用除外の要件

期末時価評価課税の適用除外の法令要件は、「暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二十三条第一項第九号」に定められる以下のいずれかに該当する場合を指します。

  • 当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者が、暗号資産交換業者に対し、移転制限を付すことを要請している場合
  • 当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者またはその要請を受けた者が、暗号資産交換業者に対し、移転制限が付され、または付されることが予定されている旨を通知している場合

期末時価評価課税の適用除外の自主規制規則上の要件は、「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則 第3条」に定められる信託財産とする措置、もしくは当該暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置を指します。

なおビットバンクでは上記要件と合わせて、お客様からの通知の受付可否基準を設けております。

詳細はこちらのFAQをご参照ください。

お問い合わせについて

ビットバンクでは、暗号資産における期末時価評価課税の適用除外を希望するお客様からの通知を受付するための専用お問い合わせフォームを設置いたしました。

ご希望のお客様はこちらの専用お問い合わせフォームからご連絡いただけます。

今後ともビットバンクをよろしくお願いいたします。